家づくりのこと
【家づくりコラム】家を建てる時、この法令は最低限知っておこう。
2019/02/01
今回の記事では家を建てる上での注意事項をまとめておきたいと思います。
家を建てるときに関わってくる法律・法令には、どんなものがあるでしょう?
家づくりに関わる大きな要因なので「知らなかったでは済まされない」そんな代表例をいくつかあげたいと思います。
建ぺい率
:建築基準法によって、その土地に建てられる建物の大きさや広さが決められています。
具体的には、土地の面積に対して建築面積が何パーセントかを表したものです。
建ぺい率(%)= 建築面積 / 敷地面積 × 100
用途地域によって違ったり、角地などの土地の位置によっても違ったりするもので、その土地の状況に合わせた建ぺい率に収まるように建物を建てなければなりません。
容積率
:建築基準法によって、 敷地面積に対する延べ床面積の割合が決められています。
これも建ぺい率と同様に、用途地域などの各土地の状況に合わせて上限が決まっています。
斜線制限
:建てられる建物の高さの制限について決められたもの。
建物を真横から見て、 斜めに切り取ったような建物がこの斜線制限に当たります。
これは建物を建てたことで、通風や採光などが妨げられることを防ぐもので、建築基準法によって定められた一定の斜線を引いて、その斜線内に建物を収めていくというものです。
道路斜線
: 建てられる建物によって前面道路に圧迫感を与えるのを防ぐもの。
土地と接している前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で示された斜線の内側が、建築物を建てられる高さの上限になり、全ての用途地域に適用され、地域によって勾配値は違います。
北側斜線
:建物の北側に立つ隣の建物の日当たりが悪くなるのを防ぐために、建物北側に定められる高さの制限のことです。
高さ制限
:その土地に建てられる建物の高さの制限をするもの。
住環境の保護や日照・採光の確保、通風のために各種制限が決められ、用途地域や都市計画、高度地区の種別によって上限が決まっています。
セットバック
: 建築基準法では建てられる建物と前面の道路との接道義務という法律があります。
この建築基準法が施行される前からある道路は道幅4m未満の道路もあります。
このようなケースでは、道路の中心から2m後退したところを道路の境界線とし、 その境界線より道路側に建物を建てることはできない、という制限を定めたものです。
地盤
:建てられる建物の重さに耐えうる土地、いわゆる地盤の強さがなければ、建てた家が傾いたり沈んだりしてしまうことがあります。
そうならないためにも建物の計画段階で、地盤調査を行い、 地盤の強度確認や地盤改良など然るべき処置をとって進めることが必要です。
今回は、家を建てる上で最低限知っておきべきであろう法令をいくつかご紹介しました。
とは言え、建築基準法や都市計画法など、家を建てる時、土地を取得する時には、数多くの法令が絡んできます。
あとで「こんなはずじゃなかった!」とならない様に、書面などはなるべく全てに目を通して、そして設計士さんや担当さんにしっかり聞いて相談しつつ、進めていくことをおススメします。
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